医療費控除

医療費控除について

医療費控除とは

自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
申請には領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。

歯科治療費が医療費控除の対象となるかの判断

  • 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。保険診療に限らず自費診療 においても医療費控除の対象となる場合があります。一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、金や ポーセレンを使った義歯の挿入などの治療は一般的なものとされ、対象になります。(詳しくは歯科医師にお問い合わせ下さい。)
  • 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や 矯正の目的などから歯列矯正が 必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし同じ歯列矯正でも、審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません。
  • 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。またお子様の通院に付添いが必要な場合は、付添 人の交通費も含まれます。通院費は、診察券などで 通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管して下さい。ただし、自家用車で通院したときのガソリン 代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。

治療費をデンタルローンで支払った場合

デンタルローンは患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者さんが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者さんのその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者さんの手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意下さい。

医療費控除を計算してみましょう

医療費控除の対象となる医療費の要件

  • 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

支払った医療費の額(1)

医療費とは、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用で、次のようなものに限られます。
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療、療養のための医薬品の購入費
・通院費用、入院の部屋代や食事代の費用で通常必要なもの など

保険金等をもらった金額 (2)

出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、損害保険会社や生命保険会社から支払われた傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等 10万円、もしくはあなたの所得金額の5%の少ない方の額

(3)

給与収入のみの方は年間の収入が、3,116,000円以上になると10万円となります。

(1)-(2)-(3)=(4)

※(4)がマイナスの場合は医療費控除となりません。最高は200万円まで。

国税(所得税)

(4)×あなたの税率=(5)課税対象となる所得が、
330万円未満であれば 10%
330万円以上、900万円未満であれば 20%
900万円以上、1,800万円未満であれば 30%
1,800万円以上であれば 37%
※(5)は確定申告をすると戻ってきます。

地方税(住民税)

(4)×あなたの税率=(6)課税対象となる所得が、
200万円未満であれば 5%
200万円以上、700万円未満であれば 10%
700万円以上であれば 13%
※(6)の金額が翌年度の住民税より差引かれます。

実質負担額について

ご自身やご家族の病気やケガなどにより支払った医療費が年額10万円以上ある時は、医療費控除として所得から差し引くことができます。
10万円を超えた分の実質自己負担額は、所得に応じ減額になります。この額は減税措置により国が負担してくれる事になります。

※他の医院で受けた医療費に関しても合算する事が出来ます。

以下は、所得による控除額の一例です。

ご自身やご家族がどの医院にもかかっていない場合

30万円の医療を受けた場合の実質負担一覧表

所得金額 控除割合 税控除金額 実質負担額

150万円

15%

30,000円

270,000円

300万円

20%

40,000円

260,000円

500万円

30%

60,000円

240,000円

800万円

33%

66,000円

234,000円

1,200万円

43%

86,000円

214,000円

2,000万円

50%

100,000円

200,000円

※2007年4月の税額表に基づき計算しています。
※実質負担率は、四捨五入しています。

医療費を10万円以上支払っている場合

30万円の医療を受けた場合の実質負担一覧表

所得金額 控除割合 税控除金額 実質負担額

150万円

15%

45,000円

255,000円

300万円

20%

60,000円

240,000円

500万円

30%

90,000円

210,000円

800万円

33%

99,000円

201,000円

1,200万円

43%

129,000円

171,000円

2,000万円

50%

150,000円

150,000円

※2007年4月の税額表に基づき計算しています。
※実質負担率は、四捨五入しています。

詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁 タックスアンサー